| 1. |
ブロック大会開催手続き |
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(1) |
ブロック大会を実施する担当都道府県馬術連盟は、ブロック大会計画書(実施の日時会場、実施要項、参加選手名、審判員名、負担金、宿泊その他必要事項)を関係都道府県馬術連盟及び日本馬術連盟宛にブロック大会の実施一か月前迄に通達すること。 |
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(2) |
ブロック大会を実施する担当都道府県馬術連盟は、ブロック大会の参加料を徴収することができる。 |
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(3) |
ブロック大会を実施する担当都道府県馬術連盟は、ブロック大会の終了後、速やかに参加状況報告書を日本馬術連盟に提出すること。 |
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| 2. |
登 録 |
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(1) |
馬匹は、ブロック大会または本大会の各参加申込書作成時点において、日本馬術連盟に乗馬登録料を納入し申請書類が受理され、登録の手続きが完了していること。 |
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(2) |
ブロック大会参加都道府県馬術連盟は、ブロック大会参加申込締切日までに出場選手・馬匹登録表を日本馬術連盟に提出すること。ただし、参加申込を行う選手とブロック大会の実施要項で規定された予備登録選手以外は登録できない。 |
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(3) |
居住地を示す現住所とは、住民票に記載されている住所でかつ日常生活をしている所を指す。(平成18年4月30日以前から本大会参加時まで引き続きこの2つの条件を満たしていること)なお、日常生活とは少なくとも週の半分以上に亘り、寝起きする生活の拠点を指すものとする。
例:A選手が、B県に住所に関する届出をしているにもかかわらず、C県において日常生活をしている場合は、B県、C県いずれの県からも参加できない。 |
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(4) |
第59回以降(ブロック大会を含む)の大会に監督あるいは選手として参加した者は、2大会以上の間をおかなければ都道府県を移籍して参加することができない。ただし、成年種別における『ふるさと』からの出場の場合及び少年種別の場合の、一家転住にかかわる場合を除く。 |
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(5) |
監督あるいは選手の参加申し込みに際しては、都道府県馬術連盟の責任において調査確認し、都道府県体育協会承認の上、書類を指定された部署に提出すること。 |
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| 3. |
少年について |
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(1) |
少年は、監督にはなれない。 |
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(2) |
少年種別は、男女を問わない。 |
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(3) |
中学生は、参加できない。 |
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| 4. |
ホースマネージャー |
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(1) |
所属は、参加する所属都道府県とし、年齢は総則の年齢基準に準ずる。 |
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(2) |
専任ホースマネージャーは、開催地が準備したホースマネージャー宿舎を利用すること。 |
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(3) |
専任ホースマネージャーは、選手及び予備選手として登録することができない。 |
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(4) |
専任ホースマネージャーは、移籍の制限は受けないものとする。 |
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| 5. |
予備馬 |
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(1) |
予備馬は入厩できない。 |
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(2) |
予備馬と交代する場合は、申し込みを行った種目を他の馬に分割して配分することはできない。 |
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| 6. |
参加の制限について |
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(1) |
本大会参加人馬実数の1都道府県最大限とは、少年団体障害飛越競技に割り振られた選手数および馬匹数を含む数をいう。 |
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(2) |
全種目を通じての選手の出場は、合計2種目とする(団体障害飛越競技およびリレー競技は除外)。
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※組み合せの例
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団体障害飛越
(団体) |
+ |
リレー
(団体) |
+ |
標準障害飛越
(個人) |
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= |
可 |
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トップスコア
(個人) |
+ |
リレー
(団体) |
+ |
ダービー競技
(個人) |
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= |
可 |
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馬場馬術
(個人) |
+ |
トップスコア
(個人) |
+ |
リレー
(団体) |
+ |
団体障害飛越
(団体) |
= |
不
可 |
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(3) |
団体競技に出場する都道府県が、個人競技に5頭以上でエントリーする場合においては、団体競技用に申し込んだ馬匹が内国産馬であっても、別途に内国産馬を1頭含まなければならない。 |
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| 7. |
障害飛越競技 |
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(1) |
採点については、日本馬術連盟競技会規程第18版第16条を適用する。 |
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(2) |
着用が義務づけられている固定式顎紐付き防護帽は、3点以上が固定されているものであること。なお、練習場においても同様とする。 |
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(3) |
FEI障害飛越競技会規程第22版第238条2.2で実施する競技のジャンプオフは、基準Aで採点する。なお、ジャンプオフで同減点・同タイムとなった場合は、同順位とする。 |
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| 8. |
国体総合馬術競技 |
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(1) |
馬場馬術及び障害飛越(野外騎乗コース)は減点法とし、採点は国際馬術連盟総合馬術競技会規程第22版を適用する。 |
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(2) |
野外走行は、下記の基準により実施する。
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| 速度 |
分速500m以内 |
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| 距離 |
約2,500m |
個数 20個以内 |
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| 障害物 |
高さ |
固定障害105cm以内 |
ブラシ障害140cm以内 |
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幅 |
最も高い部分 |
140cm以内 |
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土台 |
210cm以内 |
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高さのない障害 |
280cm以内 |
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飛び降り |
160cm以内 |
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(3) |
同点の扱い:
最終の成績が同点の場合は、野外走行の減点が少ない者を上位とする。野外走行の減点が同点の場合は、野外走行の走行タイムが規定時間に近い者を上位とする。さらに、同じ場合は、馬場馬術競技における総合観察点の合計が高い者を上位とする。総合観察点の合計まで同点となった場合は同順位とする。 |
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(4) |
服装及び馬装については、国際馬術連盟総合馬術競技会規程第22版を準用する。 |
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| 9. |
二段階障害飛越競技 |
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(1) |
第一段階は、7個以内の障害物とし、第二段階は、5個以内の障害物とする。 |
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(2) |
順位の決定は、第二段階目の減点と走行時間(274条5.3)による。同減点・同タイムの場合は、全走行時間の早い者を上位とする。 |
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(3) |
第一段階で走行を終了した競技者の順位は、第一段階における減点と走行時間により決定し、第二段階まで走行した競技者の下位とする。 |
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| 10. |
リレー競技 |
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(1) |
基準Cにて行う。 |
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(2) |
チーム2名で競技場に入場し、コースの前半を走行する第1競技者と後半を走行する第2競技者に分かれ、スタートラインからフィニッシュラインまでを走行する。 |
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(3) |
第1競技者が前半最後の障害を飛越し、着地した時点で第2競技者へ交代できるものとする。 |
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(4) |
指定された障害間以外で交代した場合は、失権とする。 |
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(5) |
時間は、第1競技者がスタートラインを通過し、第2競技者がフィニッシュラインを通過するまでを計測する。 |
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(6) |
順位の決定は、総タイムの少ないチームを上位とする。なお、総タイムが同じ場合は同順位とする。 |
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(7) |
いずれかの選手が落馬した場合は、チームの失権となる。 |
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(8) |
不従順は、チームとして4回目で失権とする。 |
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(9) |
後半の選手がゴールした時点で制限時間を超えた場合は、チームの失権となる。 |
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| 11. |
ダービー競技 |
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(1) |
国際馬術連盟競技会規程第22版277条に準じて実施する。なお、距離については第61回大会実施要項による。 |
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(2) |
順位決定方法は、減点と走行時間により決定する。なお、1位の減点が同じ場合のみ、ジャンプオフを基準Aで1回行う。 |
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(3) |
服装は、障害飛越競技の服装とする。 |
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| 12. |
トップスコア競技 |
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(1) |
国際馬術連盟障害競技会規程第22版270条を適用する。ただし、270条13項は適用しない。 |
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(2) |
規定時間の終了を知らせるためのベルを鳴らす。規定時間を終了した競技者は、フィニッシュラインを通過すること。その際の通過する方向は問わない。ただし、フィニッシュラインを通過せずに退場した競技者は、同得点競技者の中での最下位となる。 |
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(3) |
最高得点を得た競技者が優勝者となる。同点の場合は、スタートラインからフィニッシュゴールラインまでの時間の早い競技者を上位とする。なお、得点と時間が同じ場合は、第270条11項のジャンプオフを適用せず同順位とする。 |
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| 13. |
団体障害飛越競技 |
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(1) |
後段に騎乗する選手は、準備運動で2回の飛越が許されるが、呼び出されたら直ちに入場すること。 |
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(2) |
日本馬術連盟競技会規程第18版(平成18年4月1日施行)第1章第6節を適用する。 |
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(3) |
総減点の少ない団体を勝ちとする。自馬での失権は、失権点として減点200点を加算する。 |
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(4) |
勝敗が確定した場合でも対戦する最終競技者は走行する。 |
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| 14. |
スピードアンドハンディネス |
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競技時間合計が同じ場合は、同順位とする。 |
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| 15. |
六段障害飛越競技 |
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(1) |
国際馬術連盟障害飛越競技会規程第22版第262条1及び3を適用する。ただし、1.4は適用しない。 |
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(2) |
スタートの合図後の45秒の計測は行わず、掲示もしない。 |
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(3) |
スタートライン通過後から第1障害の飛越、あるいは落馬を含めて次の障害飛越までに45秒以上かかった場合は、失権とする(FEI規程第240条3.3,3.4,3.5を適用) |
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| 16. |
鞍下ゼッケン |
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鞍下ゼッケンには、県名及び県マーク以外の表示はできない。 |
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| 17. |
アンチ・ドーピング |
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(1) |
国民体育大会ドーピングコントロール規程に則り、競技内外において薬物検査が実施され馬術競技参加選手が検査対象となることがある。 |
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(2) |
参加馬匹に関し、競技会場において薬物検査を実施する場合がある。 |
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(3) |
陽性結果が出た場合は、日本体育協会の規程により成績の剥奪及び順位の繰上げ等の処置が行われる。なお、馬匹についても処置を準用する。 |
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(4) |
競技内外とは、本大会の参加申し込み後から大会終了後までの期間を指す。 |
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| 18. |
逆標記での飛越 |
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(1) |
障害の練習において、障害物を逆標記で飛越した場合は、その都度罰則金として50,000円を徴収する。 |
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(2) |
徴収した罰則金は、オリンピック協賛金とする。 |
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| 19. |
欠場届け |
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(1) |
監督会議終了後に欠場することとなった場合は、監督名にて競技運営委員長宛文書を総務委員に提出しなければならない。なお、疾病により欠場することとなった場合については、医師または獣医師の診断書を添付すること。 |
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(2) |
監督会議終了後に欠場届を提出し、受理された者あるいは馬匹が、その後の競技に出場可能となった場合は、監督名にて競技運営委員長宛文書を総務委員に提出しなければならない。なお、疾病が理由により欠場した場合については、医師あるいは獣医師の競技参加不可である旨の証明書を添付すること。 |